タイへ移住するためには、ビザの申請・発行が必要です。
タイで申請・発行できるビザにも様々な種類がありますが、移住するためにはどのビザを取得すべきなのか迷っている方も多いでしょう。
そこで今回は、タイの移住に必要なビザの種類と、取得する際のポイントについてご紹介します。
申請に必要な条件なども併せて解説しているので、これからタイ移住を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
タイで取得可能なビザの種類
タイで取得可能なビザにも様々な種類がありますが、大きく4つに分類することが可能です。
- 観光ビザ
- 非永住ビザ
- 永住ビザ
- スマートビザプログラム
それぞれの特徴についてご紹介します。
観光ビザ
通常、観光や仕事目的でタイを訪れる場合、30日以内であればビザを取得しなくても滞在できます。
しかし、30日以上滞在する場合はタイへ渡航する前に観光ビザの取得が必要です。
観光ビザを取得すると60日間まで滞在できるようになります。
なお、タイにビザを取得せずに入国し、その後観光ビザを取得して滞在期間を伸ばすということはできないので注意してください。
非永住ビザ
非永住ビザとは、就労やボランティア、年金受給者などが長期滞在をする際に取得するビザです。
カテゴリが細かく分かれており、それぞれ有効期限や滞在可能期間が異なります。
例えば就労を目的とした就労ビザ(B)の場合、有効期限は3カ月、滞在可能期間は90日間です。
ロングステイ(O-A)の場合は有効期限1年で、滞在も1年間可能になります。
永住ビザ
永住ビザは国籍によって枠数が決まっており、日本人は100人までと決まっています。
毎年12月に申請できるようになりますが、取得するまでに3~5年程度かかってしまいます。
また、取得するための費用も非常に高額です。
そのため、永住ビザを利用しようと考える人は少ない傾向にあります。
スマートビザプログラム
スマートビザプログラムとは、特定の産業に従事している高度な技術を持つ専門家や投資家、スタートアップ企業の起業家、企業の役員などに向けて作られたビザです。
スマートビザを保有していると、最長4年間もの滞在許可が下り、就労許可の免除などが受けられます。
スマートビザを受けられる特定の産業は以下のとおりです。
- 航空・物流産業
- 次世代自動車産業
- スマートエレクトロニクス産業
- デジタル産業
- 農業・バイオテクノロジー産業
- 医療ハブ産業 など
特別な長期滞在者向けビザもある
通常のビザとは異なり、特別な長期滞在者向けのビザも用意されています。
ここではタイランドエリートビザとLTRビザについてご紹介しましょう。
タイランドエリートビザ
タイランドエリートビザとは、5年間の長期滞在が可能なマルチプルエントリービザです。
マルチプルエントリービザとは、期間内であれば再入国審査を受けなくても何度も入出国ができるビザを指します。
タイランドエリートビザなら5年間何度も入出国が認められているのが特徴です。
ただし、このビザは1人で安いプログラムに申請した場合でも、入会金として100万バーツが必要になってきます。
高いプログラムだと入会金で200万バーツ、さらに年会費として2万バーツほど支払う必要があることから、経済的に余裕のある人しか利用できません。
また、タイランドエリートビザはタイ国内での就労はできないので注意が必要です。
LTRビザ
LTRビザは、2022年から発行が開始された比較的新しいビザです。
高額所得者やリタイアメントした人、専門家などを対象に長期滞在を促すためのプログラムになっています。
最大10年間もの滞在が可能で、労働許可証も取得すれば就労できます。
また、税制面で優遇(個人所得税の軽減)を受けられたり、ビジネスや投資に関するサービスの利用もしやすくなったりするなど、様々なメリットがあります。
ビザ申請に必要な条件
ビザを申請するためには様々な条件をクリアしている必要があります。
ここではノンイミグラントOとノンイミグラントBの条件についてご紹介しましょう。
ノンイミグラントO(年金受給者・リタイアメント)の場合
ノンイミグラントO(年金受給者・リタイアメント)を取得する条件として、申請時に満50歳以上であることが求められます。
また、タイへの入国禁止者リストに入っていないことや、日本国籍または日本の在留資格を持っている外国籍であることが条件です。
さらに、ノンイミグラントOは年金受給者やリタイアメントを対象としているため、タイ国内での就労が禁止されています。
ノンイミグラントB(就労・ワーキング)の場合
ノンイミグラントB(就労・ワーキング)を取得する際は、滞在期間に限らず労働許可の取得申請が必要です。
企業に勤めている場合は、企業が本人の代わりに労働許可の申請を行ってくれます。
なお、タイでは外国人が就労できる職種とできない職種があり、外国人の就労を禁止している職種に該当している場合はビザを取得できません。
禁止されている職種は主に以下が挙げられます。
- 木材の彫刻
- 散髪師、理容師または美容師
- 国内輸送機械運転、国内非機械運転(国際線の空輸またはフォークリフトを除く)
- 仏像の製造
- 観光ガイドおよび観光業
- タイ語によるタイピング
- 秘書
- 法律または訴訟に関する仕事(仲裁人業務やタイ法以外に関連する紛争に関わる仲裁支援、仲裁代理を除く) など
タイ移住に必要なビザを取得する方法
タイへの移住に必要なビザを取得する方法は、各ビザによって若干異なります。
ここでは就労ビザ、タイランドエリートビザ、LTRビザを取得する方法について解説します。
就労ビザ
就労ビザを取得する場合、勤め先の企業がビザ取得に必要な書類を用意してくれます。
そのため、まずは企業に勤める必要があります。
就職先が決まってからビザを取得するようにしましょう。
ビザの申請予約はオンラインからのみ受け付けているので、必ず予約をするようにしましょう。
タイランドエリートビザ
タイランドエリートビザを取得するためには、タイランドエリートの正規代理店(GSSA)に入会する必要があります。
まずは正規代理店に申請書とパスポート写真など、必要な書類をまとめてメールで送信します。
書類を提出したら正規代理店が代わりにタイ入国管理局へ申請してくれるので、承認されるのを待ちましょう。
承認されると承認書が国営企業から英文メールで届きます。
承認書を受け取ったら入会金を支払い、ようやくビザの申請に移ります。
ただし、入会さえ済ませればビザの申請書類や費用などは不要で、数日程度で発行してもらえます。
LTRビザ
LTRビザを取得するためには、まず正規代理店に申請書と必要書類をまとめてオンラインで提出します。
提出後、入会審査に合格したらビザの発行が可能です。
認定書の発行から60日以内にタイ王国大使館・総領事館または入国管理局で、LTRビザの申請をしましょう。
タイ国内での就労を希望する場合は、ビザの取得後に労働許可書の発行が必要です。
タイへの移住を考えるなら「永住ビザ」などの取得を目指そう
今回はタイに移住するためのビザについてご紹介してきました。
タイランドエリートビザやLTRビザに関しては取得するメリットが多いものの、取得するための条件が厳しかったり、多額の費用がかかったりするため、富裕層でなければ取得するのは難しいです。
基本的にはノンイミグラントBやノンイミグラントOを取得し、永住を希望するなら時間はかかってしまうものの永住ビザの取得を目指した方が良いでしょう。